軽減措置を受ける場合は事前に申告が必要

固定資産税には、住宅用地に関して特別な軽減措置があります。
住宅用地は、小規模なもの(200㎡以下)か、一般的なもの(200㎡を超えるもの)かによって計算方法が異なります。
さらに、併用住宅の場合は、住宅部分の割合に応じた軽減が適用されます。
建物についても、マンションなどに代表される3階以上の耐火構造や準耐火構造を備えた住宅の場合、新築後の5年間分、それ以外の住宅の場合は3年間分、床面積120㎡に相当する金額が半額になる軽減措置があります。
ただし、この措置は、住宅として使用されることや居住部分の床面積に一定の条件を満たしている必要があります。
これらの特例措置に関する手続きは、市区町村が代行して行ってくれます。

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