算出方法

不動産取得税の算出方法
不動産取得税は、課税標準金額を基にして計算されます。
課税標準金額とは、固定資産税の評価額を指します。
評価額は定期的に送られてくる納税通知書や市役所で発行される固定資産評価証明書で確認することができます。
また、住宅を建てるために土地を取得した場合には、特例が適用され、固定資産評価額の半分が課税標準金額となります。
不動産取得税の税率
不動産取得税の税率は、取得する不動産の種類によって異なります。
土地の取得や住宅の取得によって税率が変わります。
土地の取得の場合は税率が3%、住宅である建物の取得の場合も3%です。
しかし、住宅ではない建物を取得する場合は税率が4%となります。
ただし、上記の税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されており、不動産取得税を納税する場合には対象期間であるか確認してください。
不動産取得税の特例
特殊なケースでは、不動産取得税が一切免税される場合もあります。
課税標準金額が一定金額未満の場合には免税されます。
具体的な金額としては、土地の場合は10万円、建物の新築・増築・改築の場合は23万円、売買などで建物を取得した場合は12万円が免税の対象となります。
なお、建物に関しては1戸ごとに別々に判断されます。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
不動産取得税を少なくする方法
不動産取得税を少なくするためには、軽減措置が設けられています。
新築住宅の場合、中古住宅の場合、土地の場合によってそれぞれ異なる軽減措置があります。
具体的には、新築住宅の場合には不動産価額から1,200万円が控除されます。
不動産取得税の計算方法と範囲
不動産取得税は、不動産を取得する際に課される税金です。
貸家の場合は床面積が50㎡〜240㎡、貸家以外の場合は床面積が50㎡〜240㎡となります。
ただし、一戸建て以外の新築住宅の場合は床面積が40㎡〜240㎡となります。
具体的には、不動産の価額から1,200万円を差し引いた金額に対して税率を乗じたものが、支払うべき不動産取得税の金額となります。
例えば不動産価額が1,500万円であり、建物の種類が住宅で税率が3%の場合、控除の有無によって支払う不動産取得税の金額が異なります。
控除がない場合を考えると、床面積が300㎡で新築住宅となる場合、不動産価額が1,500万円で免税は適用されません。
また、床面積が300㎡では減税の要件にも当てはまらないため、通常の計算式を用いて不動産取得税を算出します。

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