空き家特別対策法による増税リスクと対応策
空き家特別対策法は、問題となっている増え続ける空き家問題に対処するために平成27年に制定されました。
この法律によると、所有者が空き家を放置し続けると、予想外の税金負担が生じる可能性があることが明示されています。
そこで、増税のリスクについて詳しく検証し、適切な対応策を考えました。
まず、増税のリスクとなるのは固定資産税です。
固定資産税は地方自治体が課税し徴収する税金で、家屋、土地、償却資産が課税対象になります。
所有者は納税義務者とされ、年度初めに市町村から納税通知が送られます。
通常、土地または建物の評価額に1.4%を乗じた金額が固定資産税として課されます。
しかし、固定資産税にはいくつかの優遇措置があります。
例えば、住宅に対する負担軽減措置があります。
居住用不動産は人々の生活に不可欠な資産であり、国民の生活安定を促進するため、税金の面でも配慮されています。
小規模な住宅用地(敷地面積が200㎡以下の場合)については、固定資産税が1/6まで軽減されます。
また、店舗を兼ねた住宅の場合、店舗部分の床面積が全体の1/2以下であれば、敷地全体が軽減対象となります。
さらに、居住条件に関しては、その住宅に実際に住んでいるかどうかは重要ではありません。
敷地上に住宅が建っている限り、軽減対象とされます。
一方、一般の住宅用地(敷地面積が200㎡を超える部分)についても軽減措置が存在します。
この場合は固定資産税が1/3まで軽減されます。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税が6倍になる事がある!詳しく解説!
店舗を兼ねた住宅の取り扱いや居住条件については、小規模住宅用地と同じく適用されることになります。
これらの優遇措置は、所有者が空き家を他の用途に活用したり、定期的にメンテナンスを行ったりすることを促進するために設けられています。
所有者は、増税リスクを回避するために、適用される優遇措置について詳細を理解し、積極的に活用することが重要です。
また、住宅の利活用や売却、賃貸などの方法も検討することで、空き家問題への対策を進めることができます。