固定資産税の免税条件

固定資産税の免税条件
固定資産税の免税を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
この節では、固定資産税の課税を受けないための条件について詳しく説明します。
外気分断性がない家の場合
外気分断性のない家は、固定資産税の課税対象ではありません。
外気分断性とは、屋根と3つ以上の壁があり、内外の気温を分断する性能を指します。
通常、家は屋根と四方向の壁で構成されているため、固定資産税が課税されます。
同様に、サンルームや小屋、ガレージなども外気分断性を備えているため、固定資産税の課税対象です。
しかし、カーポートのような屋根と柱だけのものは、外気分断性がないと判断され、固定資産税は課税されません。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税がかからない家がある!詳細を解説!
土地定着性がない家の場合
土地定着性のない家は、固定資産税の課税対象ではありません。
土地定着性とは、土地と家が基礎などで結合し、簡単に移動できない状態にあることを指します。
通常、家は基礎でしっかりと固定されており、固定資産税が課税される対象となります。
同様に、基礎がある物置小屋や家の増築部分なども土地との結合があるため、固定資産税の課税対象となります。
しかし、土地との結合がないカーポートなどの場合は、土地定着性がないと判断され、固定資産税は免除されます。
用途性がない家の場合
用途性のない家は、固定資産税の課税対象ではありません。
用途性とは、建築された家が目的に応じて利用可能な広さを持っていることを指します。
たとえば、住宅建設の目的で建てられた家は、住居スペースを持つため、固定資産税の課税対象とされます。
しかし、住居や事務所などの利用目的がない場合は、用途性がないと判断され、固定資産税は課税されません。
固定資産税がかからない家は免税対象です
免税対象とされる家は、固定資産税が課税されません。
免税の対象となる家の条件は、同じ自治体内で同じ所有者が所有する建物の固定資産税の課税標準額が20万円未満というものです。
例えば、AさんがB市に15万円の課税標準額の小屋と、C市に同じく15万円の課税標準額の小屋を所有している場合でも、どちらの市でも固定資産税は課税されません。
免税の基準額はどちらの市でも20万円未満なので、Aさんは両方の市で固定資産税を免税することができます。

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