名古屋市で一軒家やマンションを購入しましたが、将来的に転勤や地元への帰郷に伴い、不動産を手放さなければならない状況になることがあります。
不動産を売却する際には、様々な税金がかかると言われていますが、実際にどのようなお金が必要になるのか、詳細をご存知でない方も多いかもしれません。
今回の説明では、不動産売却時にかかる税金の概要や算出方法、節税の方法について詳しくご紹介しますので、ぜひご参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金は、主に以下の3つの種類があります。
それぞれについて、詳しく解説いたします。
印紙税とは、不動産の売買契約時に必要な書類に貼る印紙に課される税金です。
書類に印紙を貼り、割印をすることで支払います。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されています。
税率が軽減される期間中、売却を検討している場合は、早めの売却がオススメです。
税金の金額は細かく設定されていますが、軽減税率が適用される期間中の税率は、1000万円から5000万円の場合は1万円、5000万円から1億円の場合は3万円となっています。
この金額は不動産の売却額と比較するとそこまで大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
また、不動産を売却する際には消費税が仲介手数料や司法書士費用にかかります。
売却自体を行うことも可能ですが、不動産会社に売却を依頼することが一般的です。
その際、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が上がるほど仲介手数料も増加します。
仲介手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超える場合には、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課せられます。
もしご自宅を売却する際に名古屋市内で不動産仲介業者をお探しであれば、株式会社ゼータエステートが特別サービスを提供しています。
このサービスの内容は、売却が完了するまで仲介手数料を通常の半額に割引するというものです。
つまり、物件が売れるまでの期間中は仲介手数料が従来よりもお得になるという利点があります。
どうぞお気軽にお問い合わせください。