不動産売却時にかかる税金とその種類
不動産を売却する際には、税金の支払いが必要となります。
税金の種類は大きく3つありますが、まず1つ目は「印紙税」です。
これは、不動産の売買契約時に必要な書類に貼る印紙代を指します。
書類に貼付された印紙代は書面によって異なり、売買金額に応じて変動します。
2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、対象金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となります。
このため、できるだけ早めの売却を検討することが勧められます。
次に、2つ目の税金として「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」が挙げられます。
不動産を売却する際には、多くの場合、自分で買い手を見つけるのではなく、不動産会社に仲介を依頼することが一般的です。
この際、不動産会社に支払う仲介手数料は売買価格に応じて変動し、売却価格が高いほど仲介手数料も増額されます。
法律で上限が規定されており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
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