不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて詳しく解説していきます。
1. 印紙税 印紙税は、不動産の売買契約時にかかる税金です。
売買契約書類に収入印紙を貼り付け、割印することで納付することができます。
税額は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されています。
したがって、売却を検討している場合は、なるべく早く売却することをおすすめします。
印紙税の金額は細かく分けられていますが、軽減税率期間中の税額は、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円となっています。
売却額と比較して大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
その際、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高ければ仲介手数料も高くなります。
ただし、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合には、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
仲介手数料の具体的な金額は個別に契約内容で決定されるため、事前に確認することが必要です。
3. 不動産所得税 不動産を売却すると、得た利益に対して不動産所得税が課税されます。
不動産所得税の計算方法はやや複雑ですが、簡単に説明すると、売却価格から購入時の価格や改修費用、仲介手数料などを差し引いた差額が課税対象となります。
税率は所得税の級に応じて異なるため、具体的な計算は専門家に相談することがおすすめです。
以上が不動産売却にかかる主な税金の種類です。
売却時にはこれらの税金を適切に計算し、節税の方法も検討しておくことが重要です。
ただし、個々のケースによって異なるため、具体的な詳細は専門家に相談して正確な情報を得るようにしてください。
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参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
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