不動産売却における税金の種類とその金額、計算方法について詳しく解説します

不動産売却における税金の種類とその金額、計算方法について詳しく解説します
不動産を売却する場合、お支払いいただく税金には、主に3つの種類があります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
その中でも一つ目が印紙税です。
印紙税とは、不動産の売買契約書に課される税金で、書類に収入印紙を貼り付けることで支払います。
支払額は契約金額に応じて変わり、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却の際には期限に注意してください。
支払額は売却額が1,000万円から5,000万円の場合1万円、5,000万円から1億円の場合3万円となります。
次に、仲介手数料や司法書士費用にかかる消費税もご紹介します。
不動産を売却する際は、不動産会社に売却を依頼することが一般的で、その際に仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、高額なほど手数料も高くなります。
法律上、売却価格が400万円を超える場合、手数料は売却価格の3%に6万円を追加し、消費税がかかります。
名古屋市で「ゼータエステート」が行っている「売れるまで仲介手数料半額」のサービスについて
名古屋市にお住まいの方に朗報です。
「ゼータエステート」では、物件が売れるまで仲介手数料を半額にするサービスを提供しています。
つまり、物件が売れるまでの期間、通常の仲介手数料の半額で取引を行うことができるのです。
このサービスを利用すれば、物件の売却に伴う手数料負担を軽減することができ、お得に不動産取引を進めることができます。
是非、名古屋市での不動産取引を考えている方は、「ゼータエステート」のサービスを活用してみてください。

上部へスクロール