不動産を売却する際にかかる税金の種類は?
名古屋市で一戸建てやマンションを手に入れましたが、転勤や地元に戻ることが必要となり、不動産を手放す必要が生じた時には、不動産売却にかかる税金についても気になることでしょう。
不動産の売却にはいくつかの種類の税金がかかりますが、その詳細や計算方法、節税の方法についてほとんどの方が詳しくないかもしれません。
ここでは、不動産売却時にかかる税金の種類や大まかな計算方法、そして節税の方法について詳しく説明いたしますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
まず不動産を売却する際にかかる税金は主に以下の3つが挙げられます。
それぞれについて詳しく説明していきます。
まず最初に挙げられるのが印紙税です。
印紙税とは、不動産などの売買契約時にかかる税金で、契約書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで支払います。
印紙税は契約書類に記載された金額によって税額が異なります。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されており、例えば売却金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円が課税されます。
この金額は大きなものではありませんが、不動産の売却を検討している場合は、この税金についても把握しておくことが大切です。
次に挙げられるのが、仲介手数料や司法書士費用にかかる消費税です。
不動産を売却する際には、自ら買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を委託します。
その際、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければ手数料もそれに比例して高くなります。
法律では、売却価格が400万円を超える場合には、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
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