不動産の瑕疵には3つの種類がある
不動産の瑕疵とは、物理的な問題以外にも「法律的瑕疵」「環境的瑕疵」という2つの種類があります。
以下では、それぞれの瑕疵について詳しくご説明いたします。
物理的瑕疵(契約不適合)
物理的瑕疵とは、土地や建物に見られる欠陥や損傷のことを指します。
参考ページ:心理的瑕疵物件|どんな種類のものが心理的瑕疵になるの?解説!
例えば、建物では雨漏りやシロアリ被害、木材の腐食、水道管や排水管の損傷、壁のひび割れ、建物の傾きなどが物理的瑕疵に該当します。
一方、土地では産業廃棄物の埋まっている場合や土壌汚染、地盤の問題などが物理的瑕疵となります。
物理的瑕疵は、目視で容易に見つけることができる場合もあります。
それにより、リフォームや建て替えといった対処方法が存在します。
そのため、他の種類の瑕疵に比べて、比較的対処しやすいと言えます。
法律的瑕疵
法律的瑕疵とは、土地や建物の使用に制限があることを指します。
これは法律や規制の影響を受けて発生します。
例えば、建築基準法や都市計画法、消防法などが施行される前に建てられた中古物件には、典型的な法的瑕疵の一つである「再建築不可物件」というものがあります。
この場合、建物を取り壊して新たな建物を再建築することができない制約が生じます。
つまり、このような物件を購入した場合、将来的に建て替えることができない可能性があることを意味します。
環境的瑕疵
環境的瑕疵とは、不動産自体には問題がないが、周囲の環境に何らかの問題がある状態を指します。
例えば、近隣に騒音や異臭、振動、日照の阻害が起こる場合、その不動産は環境的瑕疵を持つ可能性があります。
また、火葬場や下水処理場、墓地、刑務所などの不快な施設が周囲に存在する場合も環境的瑕疵と判断されることがあります。
以上が不動産の瑕疵の種類についての説明です。
不動産を購入する際には、瑕疵の有無を確認することが重要です。
万が一問題がある場合には、専門家の助言を仰ぐことが必要です。